交通事故の損害賠償増額事例
交通事故における損害賠償請求で,弁護士にご依頼いただき,賠償金を増額できたというケースが多くございます。
ここでは,分かりやすいように,実際の増額例をご紹介いたします。
事例 1:保険会社からの提示金額が低基準であったケース (後遺症なし)
会社員である Aさんは,交通事故後,首や背中の痛みを訴え,病院へと通院することになりました。
110日の通院で症状は完治し,治療費や交通費については全額支払われたのですが,痛みを抱えた状態であっても,会社を休むことはできず出社を続けていました。
この点について,保険会社から支払われた慰謝料は 18万円だったのですが,Aさんの精神的,肉体的被害について裁判基準で慰謝料を請求した結果,24万円を増額した42万円の慰謝料で交渉が成立いたしました。
このようなケースでは,多くの保険会社が安価な金額で慰謝料の算出を行います。
しかし,痛みがあっても通勤されたり,通学されたりしているような場合には,その分の慰謝料を正しく請求していく必要があります。
事例 2:後遺症が残ってしまったケース
主婦であるBさんは,停車中に後ろから追突され,通院を行ったにもかかわらず後遺症が残ってしまいました。
後遺障害認定14級に基づいての慰謝料算出が行われたのですが,保険会社からの提示は自賠責保険基準である約30万円,また休業損害についても,パートタイマーの主婦だということでその賃金のみの算出となりました。
そこで,後遺障害についての慰謝料を弁護士基準である約110万円へ,休業損害を家事業務について計算し直し約80万円の請求した結果,逸失利益の再計算を含め,約200万円の増額となりました。
弁護士が間へ入り示談を行うことで,後遺症が残るようなケースでは特に大きな増額を見込むことができます。
後遺症との付き合いは続いていきますので,傷が痛むたびに,後悔を覚えることの無いよう,正しい請求を行っていきましょう。
事例 3:ご家族が死亡事故に遭ってしまったケース
68歳であるCさんは片側一車線の道を歩いていたところ,後ろから来た車にはねられ死亡してしまいました。
このケースでは相手の保険会社が主張する過失割合について,また,Cさんが高齢者であったため,年金額から算出する逸失利益や死亡慰謝料についてが争点でした。
Cさんの場合,事故に遭うまではとても健康であり,夫や独身である子のために家事のすべてを行っていたこともあり,家事労働者として認められる点もありましたので,保険会社から約2000万円の提示に対し,約2500万円で示談が成立いたしました。
このように,年金受給者であっても,場合によっては,年金収入に加え家事労働者として逸失利益を受け取ることは可能です。
平均寿命が伸びていることもあり, 68歳であればまだまだ余命が残されていたことも大きなポイントです。
これらは一例ですが,知らず知らずにうちに保険会社からの請求が正当だと信じてしまい,本来受け取れるはずであった慰謝料や賠償金を把握しないまま示談してしまっているケースが多くございます。
当事務所では賠償金無料診断サービスを行うなど,被害者の方が泣き寝入りしてしまうことのないよう,サポートを行っております。
保険会社から提示された金額に疑問がある方や,適正な金額が知りたいという方は,一度ご相談ください。