家賃・賃料の回収方法と特徴
家賃,賃料の滞納や延滞に対して,その回収を考える場合,いくつかの方法の中から適切な回収方法を選んでいくこととなります。
ここでは,家賃,賃料の主な回収方法とそれぞれの特徴について,ご紹介していきます。
内容証明郵便での請求
家賃,賃料の滞納や滞納が発生した場合,まずは請求書を送ることが一般的です。
この請求書を普通郵便で送った場合「通知が届いていない」「気が付かなかった」等の言い逃れをされてしまう可能性がありますので,必ず内容証明郵便を利用しましょう。
内容証明郵便で送ることにより,いつ,誰から誰へ,どのような内容だったか,また相手方が受け取ったか否かを,証明することが可能になります。
その後のトラブルを回避するためにも,滞納者へ確実に届けることができる,内容証明郵便を利用することが大切です。
弁護士を通じての交渉
滞納や延滞が生じた家賃,賃料の回収については,相手方との話合いが上手くいかず難航し,問題が長期化してしまうケースが多くございます。
しかし,弁護士が代理人となることで,スムーズに話合いを進めることができます。
また,滞納額が小さいうちに問題を解決をすることで,貸主様に多大な損害が生じてしまう事態を防ぐことができます。
弁護士にご依頼いただくことで,家賃,賃料の滞納や延滞に対して迅速な対応が可能になり,また弁護士は法的な手続も代理しますので安心して話を進めていくことができるでしょう。
支払督促
滞納者が請求に応じない場合,裁判所に対して支払督促の申立てを行い,簡易裁判所の裁判所書記官から相手方に対する支払督促を発してもらうことができます。
支払督促は書類審査のみの簡素な手続で発せられ,申立て手数料も訴訟より安価です。
滞納者がこれにも応じなかった場合は,強制執行の申立てを行うことになります。
少額訴訟,通常訴訟
内容証明郵便での督促状,話合い,支払督促でも回収に至らなかった場合には,話し合いの場を調停に移行することになります。
調停でも話がまとまらない場合には,地方裁判所で訴訟手続を行いましょう。
ほとんどのケースでは,通常訴訟として申し立てを行いますが,争っている金額が少額の場合のみ,少額訴訟という簡易な手続によることが可能です。
少額訴訟と通常訴訟との大きな違いは,訴訟にかかる日数です。
少額訴訟では,基本的に一日で訴訟が終了しますので,スムーズな家賃,賃料の回収につながります。
このように少額訴訟は,迅速で便利な方法ですが,将来的に不動産の明渡しを求めたいという場合には適しません。
少額訴訟の利用で未払いの家賃,賃料については回収できますが,不動産の明渡しを求める際には再度通常訴訟を行う必要がありますので,不動産の明渡しをお考えの場合には,はじめから通常訴訟を行うのが良いでしょう。
以上のように,滞納,延滞された家賃,賃料の回収問題では,その場の状況に応じた素早い対応が必要となります。
お悩みのケースではどのように話を進めていけば良いのかなどにつきましては,お気軽にご相談ください。
当事務所では,不動産オーナー様,不動産会社様のお話から状況を判断し,最善のアドバイス,サポートを行っております。